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高等教育修学支援制度認定校

高等教育の修学支援制度による入学金・授業料減免

高等教育の修学支援新制度(授業料等減免)

2020年度より、「大学等における修学の支援に関する法律」に基づき、新しい修学支援制度が始まりました。世帯収入等の要件を満たした場合、授業料と入学金の減免、給付型奨学金の支給が受けられる制度です。
この制度による支援を受けるには、日本学生支援機構の給付型奨学金の申し込みを行い、採用されることが必要です。採用された奨学金の支援区分により、授業料等の減免額が決定します。

減免額等 ※コバガクの場合

                                                        

入学金減免額

授業料減免額

給付型奨学金

(自宅通学生の場合)

全額/160,000 円
3 分の2/106,700 円
3 分の1/53,400 円

4分の1/40,000円

全額/年額560,000 円
3 分の2/年額373,400 円
3 分の1/年額186,700 円

4分の1/年額140,000円

全額/月額38,300 円
3 分の2/月額25,600 円
3 分の1/月額12,800 円

4分の1/月額9,600円
※支援額は、世帯構成や収入などに応じて支援額の区分(全額、2/3、1/3、1/4)が決まります。
※多子世帯の場合、所得に関わらず一定額まで授業料・入学金が減免になります。
※給付奨学金の支給が認定されなかった場合、授業料等の減免も認定されません。
 授業料、入学金は納入期限までに納入してください。減免が決定後、減免額を返金します。

~高等教育の修学支援制度の機関要件更新申請について~
高等教育の修学支援制度の機関要件申請を行いましたので、申請書を下記の通り公表いたします。
様式はこちらからプリントアウトできます
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