高等教育の修学支援制度による入学金・授業料減免
高等教育の修学支援新制度(授業料等減免)
2020年度より、「大学等における修学の支援に関する法律」に基づき、新しい修学支援制度が始まりました。世帯収入等の要件を満たした場合、授業料と入学金の減免、給付型奨学金の支給が受けられる制度です。
この制度による支援を受けるには、日本学生支援機構の給付型奨学金の申し込みを行い、採用されることが必要です。採用された奨学金の支援区分により、授業料等の減免額が決定します。
減免額等 ※コバガクの場合
入学金減免額 | 授業料減免額 | 給付型奨学金 (自宅通学生の場合) |
全額/160,000 円 4分の1/40,000円 | 全額/年額560,000 円 4分の1/年額140,000円 | 全額/月額38,300 円 4分の1/月額9,600円 |
※支援額は、世帯構成や収入などに応じて支援額の区分(全額、2/3、1/3、1/4)が決まります。
※多子世帯の場合、所得に関わらず一定額まで授業料・入学金が減免になります。
※給付奨学金の支給が認定されなかった場合、授業料等の減免も認定されません。
授業料、入学金は納入期限までに納入してください。減免が決定後、減免額を返金します。
※給付奨学金の支給が認定されなかった場合、授業料等の減免も認定されません。
授業料、入学金は納入期限までに納入してください。減免が決定後、減免額を返金します。
~高等教育の修学支援制度の機関要件更新申請について~
高等教育の修学支援制度の機関要件申請を行いましたので、申請書を下記の通り公表いたします。
高等教育の修学支援制度の機関要件申請を行いましたので、申請書を下記の通り公表いたします。
令和7年度確認申請書 (1180KB) 様式はこちらからプリントアウトできます |
