本文へ移動

高等教育修学支援新制度

令和2年4月より、国の高等教育修学支援新制度が始まり、給付奨学金の対象拡充と合わせて、入学金・授業料を減免することが出来ます。
住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の方が対象で、世帯収入に応じた3段階の基準で支援額が決定します。
また、学業成績、学習意欲棟に関する要件もあり、あらかじめ日本学生支援機構に給付奨学金の申し込みを行う必要があります。
給付奨学金の支給認定 ※コバガクの場合
 
 入学金減免額 全額  160,000円
        3分の2  106,700円
        3分の1    53,400円
 
 授業料減免額 全額  560,000円
        3分の2  373,400円
        3分の1  186,700円
※給付奨学金の支給が認定されなかった場合、授業料等の減免も認定されません。
 授業料、入学金は納入期限までに納入をしてください。減免が決定後、減免額を返金します。
TOPへ戻る